労働安全衛生総合研究所

技術資料 TD-No.9 の抄録

テールゲートリフター昇降板におけるロールボックスパレット等の逸走防止措置として推奨される要件

TD-No.9
大西明宏,柴田圭

 テールゲートリフターからの転落リスクにつながる行動として、プラットホームにオペレーターが搭乗しての昇降がある。オペレーターはプラットホーム上でロールボックスパレットが逸走しないよう支える役割を有しているとの声も聞かれるが、法改正により、原則としてオペレーターが搭乗して昇降してはならないと定められた。テールゲートリフターメーカーの取扱説明書等では傾いた場所での取扱いを禁止しているが、道路等には水勾配があるため、路上荷役では常にRBP 等が逸走しやすい状況に置かれている。このようなことから労災や荷の損傷防止のため、従来のキャスターの車輪ロックに付加するTGL を用いた荷役作業に伴う昇降板の僅かな傾きによるRBP の逸走防止の対策が求められる。
 そこで我々は、逸走防止措置用の器具の効果を試験し、その結果を受けた有識者委員会の承認を経て、逸走防止措置用の器具の要件として推奨される以下の事項が示された。形状はキャスター車輪接触部の3 辺すべてが60 度になる正三角柱のゴムがふさわしい。寸法については車輪の乗り越え現象もなく、転倒角度も実際の運用には十分な性能を有する30 ㎜以上の高さであること。また、足でキャスターの車輪側面に押し当てる器具の配置のしやすさを踏まえ、ゴム硬度80 程度であること。なお、夜間等の視認性を考慮し、昇降板との明暗差がある黄色や橙色が望ましい。


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